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ビザ情報

Relocation Korea
ビザ Information
韓国に入国する外国人は、原則として事前に査証(ビザ)の発行を受けなければならない。
外国人が査証の発行を受けて入国したり
無査証国の国民が入国しても、許可なしの入·出国は許されない。
また、90日を超えて韓国に滞在しようとする外国人は
在留地を管轄する出入国·外国人官署などに外国人登録を行わなければならない。
STRATEGY

韓国 入国 方法は?

STEP 01

在外公館から査証の発行を受けて入国する方法

  • 在外公館が査証発行

  • 空港入国審査 (確認)

  • 韓国滞在

STEP 02

査証を発行する前に特に必要と認められる場合
事前に招待者の住所地を管轄する地方出入国ㆍ外国人官署から
査証発行認定書(または認定番号)の発行を受けて在外公館に提示し、査証の発行を受けて入国する方法

  • 出入国ㆍ外国人 官署 から査証発行認定書または認定番号を発行

  • 在外公館が査証発行

  • 空港入国審査

  • 韓国滞在

STEP 03

査証なしで入国して出入国空港で入国審査を受ける際、在留資格および期間を与えられて入国する方法

  • 査証なしで入国

  • 空港入国審査(在留資格を付与)

  • 韓国滞在

PROCESS

企業投資(D-8)査証発行および在留手続き

査証発行方法

  • 在外公館長に査証を申請して発行を受ける。

  • 入国を希望する外国人が直接申請して発行を受けるか、 韓国の招請者が本人の住所地管轄の出入国ㆍ外国人官署に申請して認定書、または 発行番号を受ける。

  • 短期訪問査証保有、または無査証入国後に出入国ㆍ外国人官署で在留資格を変更する。

外国人登録

  • 91日以上の長期査証を所持して入国した外国人は、入国した日か90日以内にその在留地管轄の地方出入国·外国人官署で外国人登録を申請しなければならない。

在留資格変更

  • 外国人が既に承認された在留資格に該当しない他の活動をするためには、事前に在留資格変更許可を受けなければならない。

  • 変更許可を受けないまま在留資格に該当しない活動をして摘発されると、2千万ウォン以下の罰金または強制退去させられる場合がある。

その他情報

  • 在留期間の延長

  • 外国人が許可された在留期間を越えて韓国に滞在するには、在留期間が終了する前に在留期間延長許可を受ける必要がある。
    在留期間延長許可申請は、 在留期間 が終了する4ヶ月前から申請することを原則とする。

  • 韓国で出生した外国人

  • 韓国で出生して、在留資格を持たずに在留することになる外国人は、出生した日から90日以内に在留資格を取得しなければならない。

  • 在留に関する外国人本人申請義務

  • 在留期間の延長などの在留許可申請は、原則として外国人本人が行わなければならない。
    但し、外国人本人が17歳未満の場合や疾病、家事、業務上の事情などの理由がある場合は、法定代理人または外国人から委任を受けた代理人が申請を代行する ことができる。代理人申請の際にも、外国人本人は、韓国に在留していなければならない。海外に在留しながらパスポートを空輸して、 韓国の代理人を通じて各種在留許可などを申請することは許されない。

  • 代理人申請の制限および許可取消しなど

  • 地方出入国·外国人官署の長は、各種在留許可などの申請事由、申請人の在留実態などを審査するために、本人出席が必要な場合、代理申請を制限することができ、
    代理人が虚偽およびその他の不法な方法で各種の在留許可などを申請した事実が明らかになった場合、その許可などを取消しまたは変更することができる。