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不動産情報

外国人は韓国の不動産を購入できるのか?

外国人が 韓国内の不動産を取得する場合、

一部の許可対象土地を除いては、申告だけで不動産を取得することができ、
取得手続きや規制は韓国人と同様である。
一般的に、不動産取得契約後に代金を支払い、
不動産取得申告をした後に登記を行うのが原則であり、
外国人投資企業の場合、契約前に外国人投資申告及び外国人投資企業の登録を行うということが、
他の形態の外国人が不動産を取得する手続きとの違いである。
適法な申告を経た不動産売買代金は、海外への送金が自由であり、
動産関連税金には取得税、財産税、総合不動産税などがある。

外国人投資企業

外国人投資企業が営利活動のために不動産を取得する場合、
「 不動産取引申告などに関する法律 」 , 「 外国人投資促進法 」 , 「 不動産登記法 」 などが適用される。

関連手続き及び必要書類

  1. 01

    法人登記簿謄本

  2. 02

    登記申請書

  3. 03

    記原因証明書類
    (検印契約書など)

  4. 04

    登記権利証

  5. 05

    不動産
    登記簿謄本など

  6. 06

    申告代理時
    委任状及び代理人の身分証明書

居住外国人 : 外国人、外国法人の韓国支店

居住外国人の不動産取時
「 不動産取引申告などに関する法律 」 , 「 不動 産登記法 」 などが適用される。

関連手続き及び必要書類

  1. 01

    支店法人登記簿謄本
    (個人 : 外国人登録証のコピー)

  2. 02

    登記申請書

  3. 03

    登記原因証明書類
    (検印契約書など)

  4. 04

    登記権利証

  5. 05

    不動産
    登記簿謄本など

  6. 06

    申告代理時
    委任状及び代理人の身分証明書

非居住外国人

非居住外国人の不動産取得時
「 外国為替取引法 」 , 「 不動産取引申告などに関する法律 」 , 「 不動産登記法 」 などが適用される。

関連手続き及び必要書類

  1. 01

    支店法人登記簿謄本
    (個人 : 外国人登録証のコピー)

  2. 02

    登記申請書

  3. 03

    登記原因証明書類
    (検印契約書など)

  4. 04

    登記権利証

  5. 05

    不動産
    登記簿謄本など

  6. 06

    申告代理時
    委任状及び代理人の身分証明書

永住権者

海外永住権者は、韓国居住と関係なく内国人と同じく見なされる。
永住権者の不動産取得時には 「 不動産取引申告などに関する法律 」 , 「 不動産登記 法 」 などが適用される。

関連手続き及び必要書類

  1. 01

    住所地証明書
    または居住事実証明書

  2. 02

    登記申請書

  3. 03

    登記原因証明書類
    (検印契約書など)

  4. 04

    登記権利証

  5. 05

    不動産
    記簿謄本など

  6. 06

    申告代理時
    委任状及び代理人の身分証明書

不動産売買代金の送金

  • 外国人投資企業

    資本金の減額、配当金、清算代金項目でのみ送金が可能である。
    支店の場合は営業収益、または清算代金として送金が可能である。

  • 居住外国人

    外国から流入した資金は、支給証明書類を添付して外国為替銀行長に申告すれば送金可能であるが、
    韓国国内発生資金で不動産を購入する時は、 韓国銀行総裁に申告しなければならない。

  • 非居住外国人

    取得時に申告した資料で、売却代金の海外送金が可能であり、
    取得申告 を行っていない場合は、韓国銀行総裁に申告しなければならない。