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不動産情報
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一部の許可対象土地を除いては、申告だけで不動産を取得することができ、
取得手続きや規制は韓国人と同様である。
一般的に、不動産取得契約後に代金を支払い、
不動産取得申告をした後に登記を行うのが原則であり、
外国人投資企業の場合、契約前に外国人投資申告及び外国人投資企業の登録を行うということが、
他の形態の外国人が不動産を取得する手続きとの違いである。
適法な申告を経た不動産売買代金は、海外への送金が自由であり、
動産関連税金には取得税、財産税、総合不動産税などがある。
資本金の減額、配当金、清算代金項目でのみ送金が可能である。
支店の場合は営業収益、または清算代金として送金が可能である。
外国から流入した資金は、支給証明書類を添付して外国為替銀行長に申告すれば送金可能であるが、
韓国国内発生資金で不動産を購入する時は、 韓国銀行総裁に申告しなければならない。
取得時に申告した資料で、売却代金の海外送金が可能であり、
取得申告 を行っていない場合は、韓国銀行総裁に申告しなければならない。